金銭のみの特定贈与信託のお取扱いもございます(不動産のみも可)NEW
2025年8月29日
弊社では特定贈与信託を取り扱っておりますが、不動産だけではなく金銭のみでのお取扱いも可能となっております。
弊社においても「金銭のみでの相談は可能でしょうか?」というお問合せが多くなってきておりますので、改めてのお知らせとなります。
障がいをお持ちの方に対するご支援策として、弊社では将来的なご不安を解消する一助となれるよう、対応に努めております。
引き続き特定贈与信託という分野において、近時では業界トップクラスの新規受託件数に裏打ちされたサービスの提供を実施してまいります。
金融機関等での対応をお断りされた場合でも、ご支援が可能な方法を一緒に模索させていただきますので「金銭のみ」「不動産(賃貸不動産、収益不動産等の一棟マンションやアパート、分譲マンションの一室)のみ」「ご自宅」等々、遠慮なくご相談いただければ幸いでございます。
勿論「全国対応」をさせていただくだけでなく「スピーディー」な対応を心掛けておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ご相談は無料となっておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。