不動産管理処分信託

不動産流動化の手段としてご活用出来ます

低い預金金利、価格変動の大きな株式や外国債への投資。資産運用が難しい現状において、不動産の優位性は益々高まるばかり。一方、税収不足や資産格差を背景として、相続税や贈与税の負担は大きくなっています。比較的安定した収入と相続税の節税の両面でメリットのある不動産を保有することは、資産の防衛面からもお勧めです。
投資家様は、不動産管理処分信託を活用し、信託受益権を購入することで、上記のような不動産を所有した場合のメリットを享受することが出来る上、信託受益権購入時は登録免許税や不動産取得税を大幅に軽減し、所有者が信託会社になることにより信託財産を確実に保護することが出来るようになります。
好立地の高額な不動産を信託物件とした上で、信託受益権を分割し、多くの投資家様に販売することも出来るため、不動産の小口化販売の一つの手段としても活用することが可能です。

売買価格10億円のオフィスビルを取得する場合の比較
(固定資産税評価額 土地3億円、建物2億円)

 
  現物不動産(所有権)売買 不動産信託受益権売買
登録免許税     信託登記 1,700,000
印紙税     信託契約 200
不動産取得税 所有権移転 10,500,000 所有権移転 0
登録免許税 所有権移転 8,500,000 受益者変更 2,000
印紙税 売買契約 160,000 変更契約 200
合計額   19,160,000   1,702,400
差額 -17,457,600

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登録免許税、不動産取得税や印紙税といった不動産流通税は、現物不動産と信託受益権を売買する場合では上図の通り大きな違いがあります。これは、信託受益権が流通される際は不動産として扱われないためです。
更に、現物不動産を担保に借入を行う際には抵当権が設定されますが、その際に課税される登録免許税は設定額の0.4%になります。したがって、10億円を借り入れるとすれば400万円がかかることになりますが、信託の場合は質権設定が一般的なため、確定日付手数料の700円となります。
こちらも加味すると上図の例の場合約2000万円のコストダウンとなり、信託報酬を支払っても、はるかに大きなメリットが生じることになります。
尚、信託を解除し、信託受益権を現物不動産とする場合には、流通税が課税されますが、信託受益権が流通している間は上記の通りとなります。

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