委託者が財産を受託者に移し、受託者は受益者のために運営し、受益者は受託者の財産から生じる収益を受け取るしくみです。賃貸不動産を信託する場合は、委託者兼受益者であるオーナー様が不動産の所有権を受託者に移し、受託者が不動産を運営し、収益をオーナー様に渡す形が一般的です。
委託者が財産を受託者に移し、受託者は受益者のために運営し、受益者は受託者の財産から生じる収益を受け取るしくみです。賃貸不動産を信託する場合は、委託者兼受益者であるオーナー様が不動産の所有権を受託者に移し、受託者が不動産を運営し、収益をオーナー様に渡す形が一般的です。
不動産を信託する場合、登記上の所有者は受託者となりますが、登記簿の信託財産目録に委託者・受託者・受益者について記載されます。受託者である三好スマイル信託が名義人となっていても、実質的な所有者である受益者様を確認いただくことが出来ます。
信託会社の固有財産と信託財産は法律により分別管理が義務付けられており、信託会社に万一のことがあっても信託財産は守られますのでご安心ください。
受益者様にとっては、信託をした場合でも信託をしていない場合とほとんど同様の課税となりますが、信託財産とそれ以外の財産では損益通算が制限されている点などの違いがあります。税金のことにつきましては税理士など専門家に確認する必要がございます。尚、不動産の固定資産税や都市計画税につきましては受託者に課税されますが、信託勘定から納税することになります。
信託する不動産に抵当権が設定されている場合など、借入先の金融機関などとの協議が必要になりますが、承諾をいただくことで信託は可能です。
信託契約書などは予め将来を見通して作成致しますが、当初想定していた状況に変化が生じる可能性はあり得ますので、その際は信託契約に定めた方法により変更出来ます。
三好スマイル信託から「信託配当」としてお受取りいただくことになります。「信託配当」は、賃貸料その他の収入である「信託収益」から、信託報酬・固定資産税・都市計画税・損害保険費用・修繕関係費用などの「信託費用」を差し引いた金額になります。
信託をお引き受け出来るかどうかは、事前の調査を行い判断をさせていただきます。また、信託報酬などの費用は賃料などの収入額に応じて発生してまいりますので、信託をすべきかのご判断をいただくこともあるかと存じます。
三好スマイル信託で家族信託は取り扱っておりませんが、三好不動産グループの福岡相続サポートセンターが「家族信託コーディネーター」としてサポートを行っています。