金融ADR制度とは

金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)

金融ADR制度とは、「紛争解決機関を行政庁が指定・監督し、その中立性・公正性を確保」「利用者から紛争解決の申立てが行われた場合には、金融機関に紛争解決手続の利用や和解案の尊重などを求め、紛争解決の実効性を確保」「金融分野に知見を有する者が紛争解決委員として紛争解決に当たることにより、金融商品・サービスに関する専門性を確保」することを趣旨として制度化されたものです。

指定紛争解決機関

三好スマイル信託株式会社は、信託業法および金融機関の信託業務の兼営などに関する法律に基づく指定紛争解決機関として、内閣総理大臣から指定されている一般社団法人信託協会との間で、手続実施基本契約を締結しております。

信託相談所

一般社団法人信託協会ではお客様からの信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託相談所が設置されております。そこでは信託兼営金融機関(主に信託業務・併営業務・銀行業務を行う金融機関のことをいいます。)及び信託会社の信託業務などに対するご要望や苦情もお受けされております。また、認定個人情報保護団体として、対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情・相談も受け付けられております。

※詳細については、下記にてご確認下さい。

信託協会HP:
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/consultation/information.html(外部リンク)
電話番号:
0120-817-335(無料)
03-6206-3988(携帯電話の場合有料)
受付時間:
9:00~17:15(土・日・祝などの銀行の休業日を除く)
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