不動産管理信託を活用したケース

不動産管理信託を活用したケース

オーナー様の判断に不安が生じそうな場合以外にも様々な場面でご利用いただくことが可能です。

(1)賃貸不動産を相続させたい方が不動産経営に疎い場合

不動産管理信託では、ご自身が亡くなられた後に不動産を承継する方を決めておくことが出来ます。オーナー様のお世話をされた方に、相続開始後賃料などを受領し続けていただけるようにすることが出来ます。賃貸不動産の運営が苦手な方でも三好スマイル信託がしっかりと賃貸運営してゆきますのでご安心です。

(2)障がいがあるお子様に賃貸不動産を相続させたい場合

障がいがあるお子様に賃貸不動産を承継いただいても、運営は三好スマイル信託が行いますので、ご安心です。
障がいがある方がお若い場合信託期間が長期に及ぶため、受託者はご家族様より三好スマイル信託の方がご安心いただけます。

(3)二次、三次相続時の受益者を決めておきたい場合

遺言だと次の承継者しか決めることは出来ませんが、信託なら、自分の相続後の承継者だけでなく、その次、またその次の承継者も決められます。賃貸不動産の収益を受取る方を決めておき、それを確実に実施するには不動産管理信託が安心です。しかし、家族信託だと、受託者がその間存命か、認知症にならないかなどのリスクがあります。長期にわたる信託には三好スマイル信託が受託者となればご安心いただけます。

(4)賃貸不動産が共有の場合で、取りまとめを第三者に任せたい

不動産を共有していると様々な問題が生じる可能性があります。特に高齢になってくると、共有者間の取りまとめが難しくなります。受託者が三好スマイル信託の不動産管理信託ならば、取りまとめ者の負担が解消、各人の認知症対策にもなります。
どうしても賃貸不動産を複数の方に相続させたい場合でも、三好スマイル信託が受託者なら安心です。

(5)障がいをお持ちのお子様に賃貸不動産を特定贈与信託する場合

特定贈与信託とは、一定の障がいをお持ちの方のために、そのご親族などが財産を信託会社等に信託して、定期的に給付が行われるものです。 障がいの程度に応じて、6,000万円もしくは3,000万円が非課税限度額になります。 三好スマイル信託の場合は賃貸不動産の信託が可能であり、その評価額は金銭に比べとても低くなるので、贈与できる金額が大きくなり、障がい者をより長く支援することが可能になります。 経済的な支えとなっているご親族が亡くなられた後も、三好スマイル信託がこの特定贈与信託で障がいをお持ちの方をご支援します。
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