特定贈与信託とは、一定の障がいをお持ちの方のために、そのご親族などが財産を信託会社等に信託して、定期的に給付が行われるものです。 障がいの程度に応じて、6,000万円もしくは3,000万円が非課税限度額になります。 三好スマイル信託の場合は賃貸不動産の信託が可能であり、その評価額は金銭に比べとても低くなるので、贈与できる金額が大きくなり、障がい者をより長く支援することが可能になります。 経済的な支えとなっているご親族が亡くなられた後も、三好スマイル信託がこの特定贈与信託で障がいをお持ちの方をご支援します。