金銭保全信託(手付金等)

手付金の保全が、国内でも、海外からでも出来る

不動産売買契約時の手付金保全

海外投資家売買仲介会社向け

不動産の売買時には、契約時に買主様が売主様に対し、売買代金の5%から20%程度の手付金を支払うことが一般的です。売買代金が高額になればなるほど手付金額も高くなります。
万一、手付金を受け取った売主様が倒産したり、持ち逃げされるという事態が発生した場合は買主様はどうしようもありません。買主様が宅建業者の場合はその保全措置が義務化されていますが、宅建業者ではない場合には、買主様と売主様及び三好スマイル信託の三者間で、金銭保全信託契約(手付金等)を締結していただけば安心して取引を行うことが出来ます。
したがって、不動産仲介会社様には、スムーズな不動産売買という観点から、是非ご提供いただきたいスキームです。

一方、海外の投資家様は、日本国内にご自身の口座をお持ちでないため、期日に合わせて海外から送金することになると、着金日を取引日に合わせるのが難しくなります。そのため、不動産仲介会社様のご口座に入金されるのが一般的ですが、仲介会社様が三好スマイル信託の信託口座をご提供されることで、仲介業者様の資金とは明確に区分されるため、海外の投資家様のご安心感が増すことになります。

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